あなたがDVで悩んでいるなら
(3) 保護命令
接近禁止命令
- 加害者があなたに近づかないように要求する
- 警察や暴力を受けている女性のためのホットラインに電話をする、あるいは、あなたの住む地域の裁判所にへ行く
- 最大6ヶ月の効力があり、その後延長することもできます
- あなたが接近禁止命令を取り消すこともできます
- 加害者がいなくなったら、鍵を変えましょう
- 安全な脱出計画を立てましょう
- 加害者が命令を破ったらすぐに警察に電話しましょう
- 接近禁止命令の対象には、子ども(15歳以上は同意が必要)をふくめることができます。
退去命令
- 加害者が居宅から退去するように要求する
- 最大2ヶ月の効力があり、その後延長することもできます
- DVのうち夫婦または身体的暴力があって離婚した元夫婦の場合は、裁判所の保護命令を申し立てることができます。
- 初回の保護命令には、過去に身体的暴力があったこと、及び保護命令を出さなければ、申立人の生命身体に重大な危害が加えられるおそれが大きいことが必要です。
- DV被害者自身の住所地または居住地、加害者の住所地、暴力が行われた地のいずれかの地方裁判所に保護命令を申し立てることができます。
- 保護命令に相手方が違反した時は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
- 接近禁止命令は、DV被害者の安全の確保のために必要があれば再度得ることができます。退去命令は、申立人と相手方の双方の事情を勘案して発令されます。
- 保護命令の申立をするには、事前に配偶者暴力相談支援センターか警察に、DVによる身体的暴力を受けた状況などについて相談しておき、申立時にそのことを記載するか、もしくは公証人の前で宣誓して、過去に受けた身体的暴力の状況と保御命令が出ないと危険な状況を説明し、その証明書を作成してもらったものを添付することが必要です。
- 子どもに対する接近禁止命令の申立を行なう場合には、事前相談などで子どものことについても相談しておくことが必要です。
公的な一時保護施設や民間が運営するシェルターは、DVから逃げることを決断し、生命の危険などを回避して自分の今後の生活を落ち着いて考えるための重要な場所です。日本では公的な一時保護の機関(シェルター)としては「配偶者暴力相談支援センター」があります。入所にあたっては、概ね2週間といった規則や、中学生以上の男子とは同じ施設の入所が難しいなどの問題はありますが、福祉や警察など、DVに関連する他の公的機関との連携もあるので、積極的に利用するとよいでしょう。また、公的な一時保護施設から委託を受けてDV被害者と支援しようと活動している民間グループが運営するシェルターもあり、被害者の自立へのサポートを具体的に取り組んでいます。
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